相続の流れと押さえるべき点
① 遺言書の作成
生前に「慰留分(※1)も考慮した公正証書による遺言書」を作成しているのが理想。
分割(※2)の方法も記載してされているとベスト。
② 本人死亡
相続税の申告は、亡くなってから10か月後までに税務署へ申告する必要があります。
③ 遺産分割協議書の作成
出来るだけ早めに作成しましょう。なぜかというと、後記1~3の発生の恐れがあるからです。
相続人すべてが配分と方法を納得して、遺産分割協議書の作成をします。
不動産の相続登記をするためには必要です。
④ 相続税の申告及び納税
相続財産の配分に応じた納税をします。
⑤ 相続登記
特に期限の定めはありませんが、遺産分割協議書の作成ができたらできるだけ早くすべきです。
次にあげるような事態が生じた場合、とても大変です。
1、相続人の死亡による権利関係の複雑化
2、相続人の認知症等の悪影響
3、相続人の行方不明
4、必要書類の不足により登記自体ができない
5、対象不動産の売却や担保提供ができない
6、相続人の一人に借金がある場合、差し押さえをされる可能性がある
7、不動産賠償が受けられない
慰留分(※1)
あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では、遺産の一定割合を保証する「遺留分」という制度が規定されています。
分割(※2)
現物分割
個々の遺産をあるがままに分け合う。この土地建物は長男、あの土地建物は次男…
換価分割
売却による現金化をして、分割する
代償分割
どちらかの相続人が土地をすべて相続し、もう一人の相続人に支払いをする
共有分割
複数の相続人で共有する。不動産の分割の中で、最も避けるべきやり方です
上記のどの方法をとるにしても、借地人や借家人など、相続する土地の上に他人の権利がある場合とても厄介です。