不動産相続のご提案
相続財産の内訳で不動産は50%から60%の割合を占めています。
平成28年1月1日からの相続税改正により、
相続税を納めなければいけない人が1.5倍に増えるとの報道があります。
とはいってもそもそも相続税を払う人の割合は、日本に住んでいる人の約4%ぐらいしかいませんので、相続税を払う人の割合は6パーセントぐらいになるということです。
ここで注目すべきは、相続税が増税されたといっても、わずか6%の人しか相続税を支払う必要はないということです。
ですからまずやるべき事は、相続税がかかるか、かからないかの検討です。
かからない時にやるべき事は、スムーズな相続のために不動産の分割対策を立てること、収益化を図ることの2点に絞られます。
相続税がかかる場合には二通り考えられます。払える場合と払えない場合です。
払える場合はかからない時と同じ対策をとればオッケーです。
払えない場合には相続財産の評価減対策をとりつつ、納税資金の確保対策を図るべきです。
つまりこれらの対策は被相続人が死亡する前にしておく必要があります。
もちろんこれらの対策をやらないという選択肢もありますが・・・・
もしやるのであれば、どの程度までやる必要があるのか?
それを知るためには、相続人を確定し、法定相続をすると、いくら相続税がかかるのかを算出しましょう。
被相続人に相続案があるのであれば、それに従い、いくら相続税がかかるのかを算出しましょう。
相続税の額によって、とるべき対策がおのずと決まってきます。